○飯南町ヘルスケアビジネス推進協議会補助金交付要綱
平成28年4月1日
例規以外第8号
(目的)
第1条 この要綱は、飯南町におけるヘルスケアビジネスの創出と活性化を図るため飯南町ヘルスケアビジネス推進協議会(以下「推進協議会」という。)の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、飯南町ヘルスケアビジネス推進協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) ヘルスケアビジネスの普及・啓発に関すること。
(2) ヘルスケアビジネスの調査研究に関すること。
(3) ヘルスケアビジネスの商品開発に関すること。
(4) その他ヘルスケアビジネスに関する事業で町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の事業を行うために必要な経費とし、予算の範囲内において当該経費の10分の10以内で町長が認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 推進協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、飯南町ヘルスケアビジネス推進協議会補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長は補助金交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第7条 推進協議会は、補助金交付決定額の全額又は一部の概算払を請求することができる。
(実績報告)
第8条 推進協議会は、補助事業完了後30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに飯南町ヘルスケアビジネス推進協議会補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 推進協議会は、当該補助金によって取得した施設、備品等を売却し、譲渡し、又は交換等処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
(関係書類の保管)
第11条 補助金の交付対象となる事業に係る書類及び帳簿については、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。