○飯南町介護サービス提供支援事業費補助金交付要綱

平成28年9月28日

告示第105号

(目的)

第1条 町は、島根県介護サービス提供支援事業費補助金交付金交付要綱(平成28年6月22日付け高第422号。以下「県交付要綱」という。)に基づいて実施される事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の交付対象等)

第2条 町は、別表に掲げる事業を行う事業者に対し、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、別表に定める額とする。

3 前項に規定する補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 規則第5条の規定に基づく申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、提出の期日は、町長が毎年度、別に定めるものとする。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付額算定交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付申請の変更)

第4条 事業実施主体は、規則第11条の規定により町長の承認を受けようとする場合は、様式第2号による変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第15条による補助金の実績報告をしようとする者が町長へ提出する実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとし、提出の時期は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した事業実施主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(関係書類の保管)

第6条 財産管理台帳(様式第5号)、帳簿及び証拠書類又は証拠物(以下「財産管理台帳等」という。)は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しないものにおいては、当該処分制限期間は財産管理台帳等を保管しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

訪問入浴サービス車等購入事業

補助金の額

(1) 訪問入浴介護事業者が訪問入浴介護事業所(訪問入浴介護事業所ごとに定めることとされている運営規定に規定している通常の事業の実施地域に中山間地域に該当する区域を含む事業所に限る。)で用いる訪問入浴サービス車を購入する事業

訪問入浴サービス車又は送迎車の購入費のうち、補助対象経費に1/2を乗じて得た額。

ただし、1台につき2,500千円を限度とする。

(2) 通所介護事業者又は地域密着型通所介護事業者が通所介護事業所又は地域密着型通所介護事業所(いずれも中山間地域に所在する事業所に限る。)で用いる送迎車を購入する事業

備考

1 補助対象経費は、車両本体価格並びにその消費税及び地方消費税の額とし、付属品及びオプション品の購入費用並びに税金及び登録諸費用は、補助対象外とする。ただし、送迎車については、車椅子を使用する利用者の乗降のために必要な設備の設置費用は補助対象経費とする。

2 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税について、一部又は全部について仕入控除を行うことができない場合には、その旨を記載した理由書を補助金交付申請書に添付することにより、消費税及び地方消費税に係る仕入控除の対象とならない消費税及び地方消費税相当額を補助対象経費とすることができる。この場合は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額の有無が確定した時点で速やかに町長に報告するものとする。

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飯南町介護サービス提供支援事業費補助金交付要綱

平成28年9月28日 告示第105号

(平成28年10月1日施行)