○飯南町Uターン推進情報発信助成金交付要綱

平成28年6月27日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)へのUターンによる移住を促進するため、同窓会等の案内を発送する団体に対し、町が予算の範囲内において郵券代を助成することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「同窓会」とは、飯南町出身者5名以上を含む同一の学校等の卒業生又は同一の地域の出身者を中心に構成される集まりをいう。

(助成対象)

第3条 助成を受けようとするものは、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 同窓会等の案内文書の中に町からのPR文書等を同封すること。

(2) 案内文書の発送前に掲載内容等について町に協議すること。

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、対象経費が5万円以内の場合は当該対象経費の額とし、対象経費が5万円を超える場合は5万円に5万円を超える対象経費の半額を加えた額とする。ただし、助成金の額の上限は、10万円とする。

2 交付しようとする額に千円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てた額とする。

3 対象経費は、同窓会等の案内及びその返事を発送する際の郵券代とする。

4 助成回数は、1団体につき1年度1回とする。

(助成申請及び交付決定)

第5条 助成を受けようとする者は、飯南町Uターン推進情報発信助成金申請書(様式第1号)を、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(写)

(2) 発送した案内等のすべての文書

2 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、飯南町Uターン推進情報発信助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(事業期間)

第7条 事業の実施期間は、平成28年度から令和6年度までとする。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第43号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町Uターン推進情報発信助成金交付要綱

平成28年6月27日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
平成28年6月27日 告示第70号
平成31年4月1日 告示第43号
令和4年3月23日 告示第35号
令和4年4月1日 告示第80号