○飯南町第3子以降子育て世帯給付金交付要綱
平成28年6月27日
告示第73号
飯南町第3子以降子育て世帯給付金支給事業実施要綱(平成28年飯南町告示第41号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、第3子以降の子育て世帯に対して、給付金を交付することにより、児童の健全育成及び保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(給付金の対象者)
第2条 給付金の対象者は、対象児童の保護者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請時において、飯南町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 申請時において現に対象児童を養育していること。
(3) 引き続き対象児童とともに町に居住する意思があること。
(4) 町の税及び使用料等を滞納していないこと。
(対象児童)
第3条 対象児童は、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童とする。
(1) 申請時において町の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 平成32年4月1日までに出生した児童
(3) 平成28年4月2日から平成37年4月1日までの間に満1歳から満5歳までの誕生日を迎える児童で給付金の対象者に養育されている第3子以降の児童
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、対象児童1人につき年5万円とする。
(交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に飯南町第3子以降子育て世帯給付金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 申請者は、申請者及び対象児童の本籍が町にない場合は、子の順位が確認できる関係書類を第1項の申請書に添付しなければならない。
(申請期限)
第6条 申請期限は、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、当該年度の末日までとする。
2 町長は、前項により給付金の交付が適当と認めた場合は、交付決定後、速やかに申請者に給付金を交付するものとする。
2 町長が前条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないとき又はその他当該申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(交付決定の取消し及び祝金の返還)
第9条 町長は、第7条の規定により給付金の交付を受けた者が、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為を行ったと認めた場合は、給付金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、平成37年3月31日限りその効力を失う。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現に町長に提出されている申請書その他の書類(この告示による改正前の飯南町第3子以降子育て世帯給付金支給事業実施要綱(平成28年飯南町告示第41号)第6条の規定に基づく申請に係る書類であってこの告示の施行の日の前日までに当該申請に対する処分がされたものに限る。)は、この告示の相当規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附 則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。