○飯南町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱
平成28年12月28日
告示第131号
(趣旨)
第1条 町は、次に掲げる要綱等に基づいて事業実施主体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)
(2) 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第1621号農林水産省生産局長通知。)
(3) 公益社団法人中央畜産会畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書(平成28年3月17日付け27年度発中畜第1401号制定。以下「業務方法書」という。)
(4) 公益社団法人中央畜産会畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業に係る事業実施手続等に関する規程(平成28年3月17日付け27年度発中畜第1313号制定。)
(5) 島根県畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成28年4月6日付け畜第13号島根県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)
(補助対象及び補助率)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率は、国実施要綱別表のとおりとする。
(概算払請求)
第5条 事業実施主体は、事業の遂行上必要があるときは、規則第6条第1項の規定により交付の決定をした交付金について、当該決定をした額の範囲内において事業の進行状況に応じて概算払を請求することができる。
2 事業実施主体は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、様式第3号による概算払請求書を提出しなければならない。
3 町長は、前項の概算払請求書の提出を受けたときは、これを審査し、概算払をする必要があると認めたときは、速やかに交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月4日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。