○飯南町若者と女性の活躍応援事業補助金交付要綱
平成28年12月28日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町総合戦略に掲げる若者及び女性の活躍による元気あふれるまちづくりを推進するため、若者及び女性の参画によるまちづくり及び交流の場を広げる活動を行う団体等に対し、飯南町若者と女性の活躍応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等について、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、政治活動、宗教団体又は営利活動を目的とする団体は除くものとする。
(1) 町内に居住し、又は勤務する5人以上の者で組織されている町内の民間団体等
(2) 町内に事務所又は事業所等を有する企業、店舗、特定非営利活動を行う非営利団体等
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が実施する活動で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助対象団体自らが企画し、実施するものであること。
(2) 若者及び女性の参画によるまちづくり及び交流の場を広げる活動であること。
(3) 若者及び女性の参加機会の充実及び参加意識の高揚を図るものであること。
2 前項に規定する事業の実施に当たっては、参加者から必要な費用を実費として徴収することができるものとする。
(1) 同一年度において、国、地方自治体又は民間助成団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている(予定を含む。)事業
(2) 事業の概ねの効果が、特定の個人又は団体に帰属するもの
(3) その他町長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、30万円を限度とする上限として予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとし、補助事業に対して補助金を受けられる期間は、通算して3年を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 企画提案申込書
(2) 団体に関する概要書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに規則第15条に規定する補助事業等に係る実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第16条に規定する補助金等確定通知書により申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助対象とならない経費 |
1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機器等を含む。) 2 バス借上料 3 広告宣伝費 4 講師・司会者費用 5 事業のための消耗品等事務経費 6 その他町長が必要と認めた経費 | 1 飲食に係る費用(飲食材料費を除く。) 2 賞品、景品代等 3 参加者の旅費及び交通費 4 その他専ら参加者個人の受益に係る費用及び参加者個人で負担すべき費用 |