○飯南町特別支援相談ネットワーク事業実施要綱
平成28年9月27日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、特別な支援を要する幼児、児童及び生徒(以下「対象児」という。)並びにその家族に対し、関係機関が連携を図り相談支援体制を整え、適切な支援を円滑に行うための飯南町特別支援相談ネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)に関し必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 ネットワーク事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象児の保護者に対する相談支援
(2) 対象児の在籍する保育所及び小中学校への相談支援
(3) 対象児への支援(親子教室等)
(4) その他対象児及びその家族への支援に関し、教育委員会が必要と認めたこと。
(委員)
第3条 前条の事業を行うため、15人以内の委員を委嘱する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 福祉関係者
(3) 医療・保健関係者
(4) 子育て支援関係者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(組織)
第4条 委員は、飯南町特別支援相談ネットワークを組織する。
(守秘義務)
第5条 委員は、本事業の実施に当たって職務上知り得た個人情報及び関係機関に関する情報を他に漏らしてはならない。委員でなくなった後も同様とする。
(庶務)
第6条 ネットワーク事業の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。