○飯南町就学援助実施要綱

平成28年12月22日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒(学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、飯南町立の小学校、中学校又は国(学校教育法第2条第1項に規定する国をいう。以下同じ。)若しくは都道府県が設置する小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学し、飯南町に住所を有するものをいう。以下同じ。)又は入学予定者(飯南町立の小学校、中学校又は国若しくは都道府県が設置する小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程の次年度の入学予定者で飯南町に住所を有するものをいう。以下同じ。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、就学に必要な援助(以下「援助」という。)を行うことにより義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(援助の対象者)

第2条 教育委員会は、児童生徒又は入学予定者の保護者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者に対し、援助を行うものとする。ただし、他の市町村から就学援助を受けている者を除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 次の各号のいずれかに該当し、前号に準ずる程度に困窮していると認められる者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に基づく市町村民税の非課税者

 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免の措置を受けた者

 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免の措置を受けた者

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免の措置を受けた者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条から第90条の2までの規定に基づく国民年金の保険料の免除の措置を受けた者

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予の措置を受けた者

 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の受給者

 生活福祉資金の貸付けを受けている者

(3) 前号に掲げる者のほか、次の各号のいずれかに該当する者

 収入の不安定等により、生活状態が悪く、教育委員会が援助の必要があると認める者

 その他教育委員会が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、飯南町立の小学校、中学校に在学する児童生徒又は飯南町の小学校、中学校の次年度の入学予定者のうち、飯南町に住所を有しないものの保護者で、前項各号のいずれかに該当する者は、住所を有する市町村との協議の上、援助を行うものとする。

(援助の申請)

第3条 援助を受けようとする児童生徒又は入学予定者の保護者は、別に定める就学援助申請書兼同意書(様式第1号以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、教育委員会に直接、又は児童生徒が在学する飯南町立の小学校、中学校の校長若しくは入学予定者が入学する予定の飯南町立の小学校、中学校の校長を経て申請書を提出しなければならない。

2 第1項の規定にかかわらず、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている児童生徒の保護者(国若しくは都道府県が設置する小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒の保護者を除く。)については、教育委員会は、福祉事務所長の証明を受けて、第1項に規定する申請があったものとみなし、援助を必要とする児童生徒を学校長に報告する。

(援助の認定)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、第2条に規定する資格の有無を審査して援助を認定する。この場合において、教育委員会は、校長の意見等を徴することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、児童生徒又は入学予定者の保護者に通知するものとする。

(援助の費用)

第5条 援助は、次に掲げる費用の範囲内において行う。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助としてこれに相当する支給を受けた場合は、支給しない。

(1) 学校給食費

(2) 入学準備金

(3) 学用品費等

(4) 修学旅行費

(5) 通学用品費

(6) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(7) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(8) PTA会費

(9) 生徒会費

(10) クラブ活動費 (小学校のクラブ活動、中学校の課外の部活動を含む。)

(11) 医療費

(12) 卒業アルバム代等

(13) 日本スポーツ振興センター共済掛金

(14) オンライン学習通信費

(援助の方法)

第6条 援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これ以外の方法により援助を行うことができる。

(援助費の支給)

第7条 教育委員会は、援助の申請を直接教育委員会に行い、認定を受けた児童生徒又は入学予定者の保護者に、第5条第1項の費用(以下「援助費」という。)を支給する。この場合、児童生徒の保護者(国若しくは都道府県が設置する小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学する児童生徒の保護者を除く)第5条第1項第1号に規定する援助費について、請求、受領、返納に関する一切の事務を校長に委任(以下「委任」という。)するときは、校長を経て支給することができる。

2 援助の申請を行い、認定を受けた児童生徒又は入学予定者の保護者は、飯南町長並びに飯南町会計管理者に委任状兼口座振替依頼書(様式第2号)を提出し、児童生徒又は入学予定者の保護者の申請により、教育委員会から直接支給することができる。

3 教育委員会は、児童生徒の保護者が学校徴収金を2か月以上納付していないときは、全ての援助費について校長を経て支給する方法に変更することができる。

4 第5条第1項の援助費のうち、学校給食費については学年末に児童生徒の食数分を学校給食会に対し支払うものとする。

5 第4条の認定をうけた児童生徒の保護者は第5条第1項の医療費の対象となる医療を受けるとき、学校長を経由して教育委員会に医療券交付申請書(様式第3号の1)により申請を行い、教育委員会から医療券(様式第3号の2)の交付を受ける。教育委員会は当該児童生徒が受診した医療機関の請求に基づき、第5条第1項の医療費を医療機関に直接支払う。ただし、他の法令等により公費による医療費の給付をうけるものついては他の法令等を優先するものとし医療券を交付しない。

(領収書)

第8条 校長は、第5条第2号及び第3号に規定する援助費を児童生徒又は入学予定者の保護者に支給したときは、領収書を徴するものとする。

(援助の対象期間)

第9条 援助の対象となる期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該学年の末日までとする。ただし、入学予定者の保護者にあっては、教育委員会が入学予定者の入学準備金の支給を認定した日から次年度の学年の末日までとする。

第10条 援助費は、次に掲げる場合を除き、返還を要しない。

(1) 第12条第1項第3号に該当するとき。

(2) 入学予定者が飯南町立の小学校、中学校又は国若しくは都道府県が設置する小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程に入学しなかったとき、又は当該学校に入学する前年度において飯南町に住所を有しなくなったとき。ただし、第2条第2項に該当するときを除く。

(3) 教育委員会において返還を要すると認めるとき。

(申請内容の変更)

第11条 援助の認定を受けた児童生徒又は入学予定者の保護者は、援助を必要としなくなったとき及び申請の内容に変更が生じた場合は、教育委員会又は校長に別に定める世帯状況等変更届(様式第4号)により、届け出なければならない。

(援助の資格喪失・支給停止)

第12条 援助は、次に掲げる場合、廃止する。

(1) 児童生徒又は入学予定者の保護者が援助を必要としなくなり、受給資格喪失届(様式第5号)により資格喪失の届け出をしたとき

(2) 第2条に規定する資格が喪失したとき

(3) 児童生徒又は入学予定者の保護者が偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けたとき

2 特別の事情があると教育委員会が認める場合は、援助費の支給を停止することができる。

(施行の細則)

第13条 要綱の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この要綱による規定は、平成29年度分以降の援助の費用について適用し、平成28年度中に認定を行ったものについては、なお従前の例による。

この要綱は、平成28年12月22日から施行する。

(令和元年10月24日教委告示第1号)

この告示は、令和元年10月24日から施行する。

(令和2年9月24日教委告示第4号)

この告示は、令和2年9月24日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町就学援助実施要綱

平成28年12月22日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)