○飯南町教育委員会の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成29年1月31日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等ハラスメントの総称

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び教職員等が児童生徒、保護者及び他の教職員等を不快にさせる職場外における性的な言動

(3) パワー・ハラスメント 教職員等が職務上の権限や地位等における優位な立場を背景に、職務遂行上適正な範囲を逸脱して、教職員や児童生徒等又は職務上かかわる者の人格又は尊厳を傷つけるような言動

(4) 教職員等 町立小学校及び中学校等の教育機関に勤務する教職員、教育委員会事務局の職員

(5) 所属長 校長にあっては教育長、その他の町立小学校及び中学校の教職員にあっては校長、教育委員会事務局職員にあっては、教育委員会事務局次長

(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員等の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員等がその勤務条件につき不利益を受けること、並びにハラスメントへの対応に起因して児童生徒等が修学上の環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して児童生徒等が修学上の不利益を受けること

(教職員等の責務)

第3条 教職員等は、ハラスメントに対する正しい認識を持ち、ハラスメントをしないよう十分留意しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、教職員等がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、自らの言動に注意を払うとともに、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第5条 所属長は、教職員等に対し、この告示を周知徹底するとともに、ハラスメントの防止等を図るため、必要な研修等を実施するものとする。

(苦情相談)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各学校及び教育委員会事務局に苦情相談を受け付ける職員(以下「相談員」という。)を配置する。

2 各所属長は、所属に複数の相談員(原則として女性、男性各1名以上を含むこと。)を配置し、相談員の氏名、連絡先等を児童生徒、保護者及び教職員等に周知しなければならない。

3 苦情相談は、相談員のほか、所属長、教育長及び教育委員会事務局次長に対しても直接行うことができるものとする。

(苦情相談への対応)

第7条 相談員等は、児童生徒、保護者及び教職員等から苦情相談を受けたときは、事実関係の確認と相談者に対する助言、関係者に対する指導及び必要な調整を行うなど、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

2 所属長は、苦情相談を行った相談者、事実関係の確認に協力した者、教職員等に対して指導を行った相談員等が、社会や職場において不利益を受けることがないよう十分に配慮しなければならない。

(プライバシーの保護等)

第8条 相談員及び所属長は、関係者のプライバシーを尊重するとともに、苦情相談により知り得た秘密を保護しなければならない。

(体制の整備)

第9条 所属長は、研修等の計画や実施、苦情相談への対応について、相談員と相互に連絡調整を行うため、定期的な会議の開催又は組織の設置など、必要な体制整備を図るものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

飯南町教育委員会の職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成29年1月31日 教育委員会告示第1号

(平成29年2月1日施行)