○飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 人口減少、少子高齢化等が進行する中にあって、将来にわたり地域住民が暮らし続けることができる地域づくりを目指し、住民が集い、交流する機会を広げる取組みを促進するため、地方創生の「小さな拠点づくり」に資する公共的機能その他の必要な機能を複合的に備えた拠点施設として、飯南町頓原拠点複合施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称 飯南町頓原拠点複合施設

位置 飯南町頓原2212番地3

(管理)

第4条 施設は、飯南町が管理する。

(使用の許可)

第5条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の許可を受けた者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第6条関係)


半日

1日

夜間

17時15分~22時

会議室1

660円

1,100円

825円

会議室2

660円

1,100円

825円

会議室3

660円

1,100円

825円

会議室4

660円

1,100円

825円

和室1

330円

550円

412円

和室2

330円

550円

412円

調理室

550円

880円

687円

備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 営利目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

4 冷暖房具を使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関する条例

平成29年3月23日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成29年3月23日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第4号
平成31年4月30日 条例第15号