○飯南町経営改善等支援事業費補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第18号の1
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)における町内企業の雇用の維持及び創出を図るため、創業、経営革新等に取り組む中小企業者等に対し、予算の範囲内で飯南町経営改善等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、町内の中小企業者等が経営・技術等の専門知識を有する専門家からの指導・助言等を受ける経費を補助することにより、町内企業の雇用の維持及び創出につなげ、町の産業の活性化に資することを目的とする。
(補助金の交付対象等)
第3条 補助金の交付対象となる中小企業者等は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内において法人格を有する中小企業者
(2) 町内のNPO法人
(3) 飯南町商工会員
(4) 飯南町ビジネスコンテストにおいて優秀賞を受賞した者
(5) 飯南町観光協会員
2 補助金の補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助金限度額等は、別表のとおりとする。
3 この補助金の交付は、1中小企業者等につき3回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等(以下「申請者」という。)は、飯南町経営改善等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業概要書(様式第2号)
(2) 補助対象事業計画書(様式第3号)
(3) 定款
(4) 経歴が分かるパンフレット等
(5) 見積書又は金額の根拠が分かるもの
(6) その他町長が必要と認める書類
(審査)
第5条 町長は、前条第1項の交付申請書の提出があった場合は、申請者から申請内容等について説明を求め、審査及び検討を行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、飯南町経営改善等支援事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書に添付する資料は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業実施内容報告書(様式第8号)
(2) 事業の成果を説明する資料
(3) 補助対象事業に係る請求書及び領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付請求は、飯南町経営改善等支援事業補助金交付(概算払)請求書(様式第9号)を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者に偽りその他不正な行為があることが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第49号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金限度額 |
経営改善等支援事業 | (1)経営改善等への指導及び助言 (2)新分野進出、新商品開発、販路開拓等の指導及び助言 (3)起業、創業への指導及び助言 | (1)謝金 (2)旅費 (3)上記以外で町長が特に必要と認める経費 | (1)補助金算出方法 補助対象経費に対する定額補助 10/10 (補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) (2)補助金限度額 150千円 |