○飯南町若年者雇用創出型創業応援事業補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第18号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町総合戦略に定める若者の「しごと」の場を維持・創出するため、新規創業者に対して、予算の範囲内において飯南町若年者雇用創出型創業応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 新規創業者 平成27年10月1日以降に町内で新たに創業した個人及び法人をいう。
(2) 創業の日 新規創業者の会社設立の日をいう。
(3) 第二創業 既に事業を営んでいる事業者において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合等に業態転換や新事業・新分野に進出することをいう。
(4) 若年者 創業の日において満40歳未満の者をいう。
(5) 常用雇用者 町内に住所を有し、第1号の新規創業者が創業した事業において、継続して常時勤務することを前提に雇用された者であって雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者になっている者をいう。
(6) 常勤役員 新規創業者が創業した事業の実施場所を主たる勤務場所とし、その事業の職務に専念し、原則として常用雇用者と勤務時間を同じくする者いう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、新規創業者(第二創業の場合を除く。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、別表に掲げる新規創業者については、同条第1項第3号から第5号までの要件を除く。
(1) 町内で創業し、町内に主たる事務所又は事業所を有する者
(2) 法人町民税又は町税に滞納がない者
(3) 飯南町ビジネスコンテストに応募し、評価を受けた者
(4) 創業時において、2名以上の若者を雇用した者
(5) 地域資源、遊休施設等を活用し、町の課題解決に繋がるビジネスを行う者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないもの
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付要件となる対象期間は、創業日から起算して36月経過した月まで、又は平成32年3月までのいずれかの期間とする。
2 常用雇用者等が退職、死亡等により不在となった場合には当該補助金は交付しない。
3 対象雇用者等を交付対象として、他の奨励金、助成金等の交付を受けた場合は、補助金の交付対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、別表のとおりとする。
(補助金交付対象期間)
第6条 補助の交付対象となる期間は、補助金の交付を決定した日から当該決定した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、第4条第1項に定める期間まで、毎年申請することができるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする新規創業者(以下「申請者」という。)は、飯南町若年者雇用創出型創業応援事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)及び収支計画書(任意様式)
(2) 創業の日が確認できる書類(個人事業者にあっては個人事業の開業・廃業等届出の写し、法人にあっては法人登記簿謄本又は登記事項証明書)
(3) 会社案内等事業概要の確認ができる資料
(4) 町税を滞納していないことを証明する書類
(5) 補助対象常用雇用者を新に雇い入れたことが証明できる書類(公共職業安定所求人票、紹介状等)
(6) 申請者及び補助対象常用雇用者の住民票の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定等)
第8条 町長は、補助金の申請があったときは、交付又は不交付を決定し、飯南町若年者雇用創出型創業応援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助対象事業の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請時の内容に変更又は中止がある場合は、飯南町若年者雇用創出型創業応援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、飯南町若年者雇用創出型創業応援事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書に添付する資料は、次のとおりとする。
(1) 事業実施報告書(様式第6号)
(2) 補助対象雇用者等の出勤簿及び賃金等支払状況が確認できる書類
(3) 人材育成研修等の実施状況が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金請求)
第12条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、飯南町若年者雇用創出型創業応援事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付に当たり、申請の偽りその他不正な行為があることが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)