○飯南町認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成27年8月1日

告示第46号の2

(目的)

第1条 地域における医療及び介護等の連携強化並びに認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的として、飯南町認知症地域支援推進員設置事業(以下「事業」という。)を実施する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、飯南町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると町長が認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 町及び認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関その他支援機関等との連携、調整に関すること。

(2) 認知症の者等に対する適切な支援等の検討及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 町長又は委託を受けた者は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の者等に対する介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(関係機関等との連携等)

第5条 町長は、事業の実施に当たり、本町以外の市町村その他関係機関等と連携及び協力し、認知症の者等に係る支援体制の整備に努めるものとする。

2 町長又は委託を受けた者は、推進員の資質向上のため、その研修の機会の確保に努めることとする。

(秘密保持の義務)

第6条 事業に携わる従事者は、事業に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

飯南町認知症地域支援推進員設置事業実施要綱

平成27年8月1日 告示第46号の2

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
平成27年8月1日 告示第46号の2