○飯南町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第18号の4
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の介護予防・生活支援サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(生活支援コーディネーター)
第2条 飯南町は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う「生活支援コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置し、又はコーディネート業務を委託することができる。
2 コーディネーターは、飯南町地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、次の取組みを総合的に支援・推進するものとする。
(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題提起
(2) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(3) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(4) 関係者のネットワーク構築
(5) 生活支援サービスの担い手の育成支援及びサービスの開発
(6) 目指す地域の姿・方針の共有
(7) 協議体の運営
(8) その他必要とされる役割
3 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体に対して、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
(多様な担い手の育成)
第3条 飯南町は、町民を主体として地域での支え合い活動を推進するため、高齢者等でボランティアを希望する者に対し、多様な生活支援サービスの担い手を育成するための研修を実施するものとする。
2 コーディネーターは、飯南町及び関係者と連携して、前項の研修を修了した者の活動を支援するものとする。
(協議体)
第4条 飯南町は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして「協議体」を設置する。
2 協議体は、介護予防・生活支援サービスの充実を図るため、次の取組みを行う。
(1) コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進
(3) 企画、立案、方針策定を行う場
(4) 地域づくりにおける意識の統一を図る場
(5) 情報交換の場、働きかけの場
(6) その他、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。