○飯南町国民健康保険人間ドック助成金交付要綱

平成29年3月31日

告示第22号の6

(目的)

第1条 この告示は、飯南町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、人間ドックに要する費用の一部を助成することにより、当該被保険者の経済的な負担軽減を図り、もって健康増進に寄与することを目的として、人間ドック助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象)

第2条 助成金交付の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす被保険者とする。

(1) 当該年度において40歳から74歳になる被保険者。

(2) 人間ドックを受ける時点で被保険者であること。

(3) 当該年度に町が実施する人間ドックを受診していない者であること。

(助成金の額等)

第3条 助成金は、当該年度に実施した人間ドックに要した費用の2分の1の額とし、助成金の限度額は20,000円とする。なお、助成金額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、飯南町国民健康保険人間ドック助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 人間ドックに係る領収書

(2) 人間ドックに係る結果表

(交付決定及び助成金の支払)

第5条 町長は、申請者から助成金交付申請を受理したときは、その内容を審査し、交付を適当と認めた場合、その決定をもって助成金を支払うこととし、交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 助成金の支払は当該年度に1回とする。

(交付申請の管理)

第6条 町長は助成金交付の状況を明確にするために、人間ドック助成金台帳(様式第3号)を整備するものとし、助成金交付年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第2条の規定は、平成31年度以後の年度分の助成金について適用し、平成30年度以前の年度分の助成金については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

飯南町国民健康保険人間ドック助成金交付要綱

平成29年3月31日 告示第22号の6

(令和3年4月1日施行)