○飯南町人材確保支援センター設置要綱
平成29年5月23日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町内事業所へ必要な人材を確保する支援を行うため、飯南町人材確保支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターを飯南町役場に置く。
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 人材輩出機関(大学・短大・専門学校)との連携に関すること。
(2) 飯南町定住支援センター及び飯南町無料職業紹介所と連携した仕事のあっせんに関すること。
(3) 飯南町産業支援センターと連携した情報収集に関すること。
(4) 町内中学生、飯南高校生への町内企業の情報提供に関すること。
(5) 関係団体との連絡調整に関すること。
(6) その他人材確保に関すること。
(組織)
第4条 センターにセンター長を置き、まちづくり推進課長をもって充てる。
2 センターの庶務は、まちづくり推進課の定住を担当する職員が行う。
(服務)
第5条 職員はその職務の遂行に当たっては、円滑な管理及び運営に努めなければならない。
2 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関連団体との連携)
第6条 第3条の業務を行うに当たり、関連団体と連携し、必要な事項を調査・審議し、事業者の円滑な人材確保に向けて相談・支援を行うものとする。
2 関連団体とは、次に掲げる団体とする。
(1) 公益財団法人ふるさと島根定住財団
(2) 社会福祉法人島根県社会福祉協議会 島根県福祉人材センター
(3) その他町長が必要と認めた個人や団体
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第84号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。