○飯南町介護施設等整備事業費補助金交付要綱

平成29年6月26日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)及び飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に規定するもののほか、高齢者等の保健及び福祉の増進を図ることを目的に、公的介護施設等(法第2条第3項の公的介護施設等をいう。以下同じ。)の基盤整備事業を行う民間事業者等(以下「補助事業者」という。)に交付する飯南町介護施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この補助金の交付の対象は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合、株式会社、有限会社又はその他町長が適当と認める法人(以下「法人等」という。)が実施し、島根県が定める島根県介護施設等整備事業費補助金交付要綱(平成27年7月7日付け高第418号島根県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に規定する施設整備に要する経費とする。

2 次に掲げる費用については、交付対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用

(交付額)

第3条 この補助金の交付額は、県要綱で規定する補助金の額の算定方法に基づき算定し、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付の条件)

第4条 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

3 補助事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(1) 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)

(2) 建物等の用途

(3) 利用定員

4 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

5 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

6 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行う。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

7 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

8 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

9 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

10 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、指名競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

11 この補助金の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、飯南町介護施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) 位置図、平面図及び立面図

(5) その他町長が定める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときはこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、飯南町介護施設等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(変更申請)

第7条 補助事業者は、前条の交付決定後に事業等の内容を変更する場合には、飯南町介護施設等整備事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきと認めたときは、補助金の変更交付決定を行い、飯南町介護施設等整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了日の1か月後の日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに飯南町介護施設等整備事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに実地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、飯南町介護施設等整備事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第10条 補助金は補助事業者が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、飯南町介護施設等整備事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、飯南町介護施設等整備事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町介護施設等整備事業費補助金交付要綱

平成29年6月26日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)