○飯南町地域介護・福祉空間整備等補助金及び地域介護・福祉空間推進補助金交付要綱

平成29年6月26日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、公的介護施設等の整備等を行う民間事業者に対し、飯南町地域介護・福祉空間整備等補助金及び地域介護・福祉空間推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この補助金の交付象者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人、農業協同組合、生活協同組合その他町長が適当と認める法人(以下「法人等」という。)とする。

(交付対象事業及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は、実施要綱の定めによるものとし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、地域介護・福祉空間整備等補助金及び地域介護・福祉空間推進補助金交付申請書(様式第1号)(以下「補助金交付申請書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 実施設計書

(4) 位置図、平面図及び立面図

(5) その他町長が定める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を調査して補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、地域介護・福祉空間整備等補助金及び地域介護・福祉空間推進補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第6条 この補助金の対象となる事業を変更し、又は中止する場合は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(2) 計画変更に至った理由と変更事業計画書

(3) 変更収支予算書

(4) 変更実施設計書

(5) 事業の中止に至った理由書

(6) 前号に掲げられるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 この補助金の交付を受けた法人等は、事業完了後速やかに飯南町地域介護・福祉空間整備事業及び地域介護・福祉空間推進事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書(写し)

(2) 検査証(写し)

(3) 竣工図書(位置図、平面図及び立面図)

(4) 事業に関する工事写真

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、飯南町地域介護・福祉空間整備等補助金及び地域介護・福祉空間推進補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町地域介護・福祉空間整備等補助金及び地域介護・福祉空間推進補助金交付要綱

平成29年6月26日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)