○飯南町農業担い手支援センター設置要綱
平成29年7月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、農業の担い手への支援活動の強化、各種団体の機能強化や関係機関との連携強化、農業者への相談対応や情報収集並びに技術指導を目的として飯南町農業担い手支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 支援センターを飯南町役場に置く。
(業務内容)
第3条 支援センターは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 担い手支援のために必要な情報の収集及び相談に関すること。
(2) 法人化・広域連携を進める団体に対する支援に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他担い手支援に関すること。
(組織)
第4条 支援センターにセンター長を置き、産業振興課長を持って充てる。
2 支援センターの事務局長は農業委員会事務局長が行い、庶務は産業振興課農業振興を担当する職員が行う。
(支援チーム)
第5条 第3条の業務を行うために、支援チームを設置する。
2 支援チームは、町内の担い手支援に当たり、必要な事項を調査・審議し、担い手の円滑な事業実施に向けて、提言・支援を行うものとする。
3 支援チームは、次に掲げる団体等の担当者をもって構成する。
(1) 飯南町産業振興課
(2) 飯南担い手協議会
(3) 飯南町農業委員会
(4) 島根県東部農林水産振興センター雲南事務所農業部
(5) 島根県農業協同組合雲南地区本部
(6) 公益財団法人 しまね農業振興公社
(7) 島根県農業共済組合出雲支所雲南事務所
(8) その他町長が必要と認めた者
(費用弁償等)
第6条 支援チームの構成員には、報酬は支給しない。ただし、事務局が招聘した委員に対しては、飯南町非常勤の職員の旅費及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)第3条に規定する費用弁償相当額等を支給する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和6年7月27日告示第114号)
この告示は、令和6年7月27日から施行する。