○飯南町公共施設有効活用検討委員会設置要綱

平成29年7月27日

告示第99号

(目的)

第1条 飯南町の公共施設やインフラ施設の実態を把握し、課題を共有するとともに、全庁を挙げて財政負担の軽減、平準化及び公共施設の最適な配置を実現するため、飯南町公共施設有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について具体的な方策を検討する。

(1) 公共施設の利活用及び総合的な管理計画に関すること。

(2) 公共施設等個別施設計画の策定に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員会は、職員のうちから町長が指名する。

2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を掌理し、委員会を代表する

4 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討事項が終了するまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員会以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

飯南町公共施設有効活用検討委員会設置要綱

平成29年7月27日 告示第99号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
平成29年7月27日 告示第99号