○集会所屋根改修事業費補助金交付要綱

平成28年12月22日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、町有財産無償譲渡契約により集会所譲渡を受けた者が実施する屋根の改修に対して補助金を交付するものとし、その交付に関し飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町長は、集会所屋根改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の交付の目的、交付の対象である経費の内容、交付の率及び補助事業者の範囲は、次の表のとおりとする。

交付の目的

交付の対象である経費の内容

交付の率

補助事業者が屋根の改修を行い、施設の長寿命化を図る。

補助事業者が実施する屋根の改修に要する経費。

補助対象事業費の10/10とする。

(交付申請)

第3条 補助事業者が規則第5条の規定により提出する申請書は、様式第1号のとおりとし、その提出期限は、町長が別に定める日までとする。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(変更申請)

第4条 補助事業者は、規則第11条第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、様式第2号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第5条 補助事業者は、改修工事が着工されたときは、様式第3号による着工届を、整備事業が竣工したときは、様式第4号による竣工届を速やかに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者が規則第15条の規定により提出する実績報告書は、様式第5号によるものとし、提出の時期は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

2 補助事業者は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(概算払)

第7条 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、様式第6号による請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出があった場合において、補助金の交付の目的を達成するため概算払をすることが適当であると認めたときは、概算払をするものとする。

(補助金返還)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助対象者に対する補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)

第9条 町長は、第3条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。

2 補助事業者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第7号による報告書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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集会所屋根改修事業費補助金交付要綱

平成28年12月22日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)