○飯南町障がい者福祉計画及び飯南町障がい福祉計画策定業務委託事業者選考委員会設置要綱

平成29年8月23日

告示第123号

(設置)

第1条 飯南町が実施する「飯南町障がい者福祉計画策定」及び「飯南町障がい福祉計画策定」の業務の一部を委託するに当たり、高度な知識や技術を要するとともに、飯南町の意向に合致する業務委託事業者(以下「委託事業者」という。)の選考を行うことを目的として、飯南町障がい者福祉計画及び飯南町障がい福祉計画策定業務委託事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、委託事業者の選考について、企画提案方式による選考委員会を開催し、その選考結果を町長に提出するものとする。

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもってあてる。

3 委員は、総務課長、まちづくり推進課長、住民課長、保健福祉課長及び福祉事務所長で組織する。

4 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員は、職場上知り得た秘密を漏らしてはいけない。

(決定)

第5条 委員長は、選考を終えたときは、選考結果を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の選考結果に基づき、委託事業者を決定するものとする。

(解散)

第6条 委員会は、委託事業者が決定された時点をもって解散する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は福祉事務所において処理する。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年6月30日告示第89号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

飯南町障がい者福祉計画及び飯南町障がい福祉計画策定業務委託事業者選考委員会設置要綱

平成29年8月23日 告示第123号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成29年8月23日 告示第123号
令和3年6月30日 告示第89号