○飯南町障がい者共同生活援助の利用に係る助成金交付要綱

平成29年8月23日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)を飯南町内において利用する者に対し、利用に係る費用の一部を助成することにより、利用者の負担軽減と不安の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成金を受けることができる者は、飯南町内に住所を有する者のうち、次のいずれかを満たす者とする。

(1) 飯南町内において共同生活援助を初めて利用する者であり、その者が属する世帯全員が住民税非課税世帯であるとき。

(2) 共同生活援助を利用する者又は共同生活援助を利用する者が属する世帯の生計を主として維持している者が、災害、疾病等の理由により、利用料金を負担することが困難と認められるとき。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家賃自己負担額全額

(2) 光熱水費自己負担額全額

(3) 食費自己負担額半額

(助成期間)

第4条 第3条による助成金を受けられる期間は、次の表に掲げるとおりとする。

助成の種類

助成期間

1 第2条第1号に規定する者

支援法第19条第1項の規定による支給決定を受けた日から1年以内(ただし、第3条第3号に規定する食費自己負担額に関しては3箇月以内)

2 第2条第2号に規定する者

必要と認められる期間

(助成申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、障がい者共同生活援助利用助成金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第6条 町長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を精査し助成することが適当かどうかを判断するものとする。

2 町長は、前項における精査において助成の可否を決定し、申請者に障がい者共同生活援助利用助成金交付決定通知書(様式第2号)又は障がい者共同生活援助利用助成金却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の変更申請)

第7条 第5条による申請内容に変化が生じたとき又は第6条第2項による交付決定者が交付決定内容を変更しようとするときは、障がい者共同生活援助利用助成金変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定等の通知)

第8条 町長は、第7条の規定による変更申請書の提出があったときは、変更の可否を決定し、障がい者共同生活援助利用助成金変更交付決定通知書(様式第5号)又は障がい者共同生活援助利用助成金変更申請却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第9条 第6条第2項及び第8条の規定による交付決定者が助成を受けようとする場合は、次に掲げるものを毎月速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 障がい者共同生活援助利用助成金請求書(様式第7号)

(2) 家賃、光熱水費及び食費自己負担額領収書

(3) 前号による領収書の内訳が分かるもの

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、第6条第2項及び第8条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定者等が、共同生活援助の利用をする必要がなくなったと認めるとき。

(2) 交付決定者等が、第2条による助成対象者ではなくなったと認められるとき。

(3) 第5条による申請内容に変化が生じたにもかかわらず、第7条による変更申請が提出されないとき。

(4) その他町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、障がい者共同生活援助利用助成金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該交付決定者等に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第11条 第6条第2項及び第8条の規定による交付決定者は、助成を受ける権利を第三者に譲渡、又は担保に供してはならない。

(助成返還)

第12条 町長は、第6条第2項及び第8条の規定による交付決定者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を、障がい者共同生活援助利用助成金返還命令書(様式第9号)により求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年8月31日告示第161号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町障がい者共同生活援助の利用に係る助成金交付要綱

平成29年8月23日 告示第124号

(令和4年4月1日施行)