○飯南町障がい者共同生活援助の利用に係る助成金交付要綱
平成29年8月23日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)を飯南町内において利用する者に対し、利用に係る費用の一部を助成することにより、利用者の負担軽減と不安の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成金を受けることができる者は、飯南町内に住所を有する者のうち、次のいずれかを満たす者とする。
(1) 飯南町内において共同生活援助を初めて利用する者であり、その者が属する世帯全員が住民税非課税世帯であるとき。
(2) 共同生活援助を利用する者又は共同生活援助を利用する者が属する世帯の生計を主として維持している者が、災害、疾病等の理由により、利用料金を負担することが困難と認められるとき。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家賃自己負担額全額
(2) 光熱水費自己負担額全額
(3) 食費自己負担額半額
(助成申請)
第5条 助成金を受けようとする者は、障がい者共同生活援助利用助成金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第6条 町長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を精査し助成することが適当かどうかを判断するものとする。
(1) 障がい者共同生活援助利用助成金請求書(様式第7号)
(2) 家賃、光熱水費及び食費自己負担額領収書
(3) 前号による領収書の内訳が分かるもの
(1) 交付決定者等が、共同生活援助の利用をする必要がなくなったと認めるとき。
(2) 交付決定者等が、第2条による助成対象者ではなくなったと認められるとき。
(4) その他町長が認めるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第161号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。