○飯南町いじめ問題対策連絡協議会設置条例

平成30年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、飯南町におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめ防止等」という。)のために必要な組織の設置について定めるものとする。

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、飯南町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 協議会は、いじめ防止等のための取組に関する関係機関及び関係団体相互の連絡調整を行う。

(組織)

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 飯南町立小学校及び中学校の関係者

(2) 飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員

(3) 児童及び生徒の福祉、人権等を所掌する機関又は団体に所属する者

(4) いじめ防止等の取組に関し、専門的知識又は経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長がいじめ防止等の取組に関し必要と認める者

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

飯南町いじめ問題対策連絡協議会設置条例

平成30年3月20日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月20日 条例第3号