○飯南町園芸作物生産施設整備費補助金交付要綱

平成30年3月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町が、飯南町園芸作物生産施設(以下「生産施設」という。)における生産活動の効率化を図ることを目的として、島根県が規定する産地創生事業費補助金交付要綱(令和2年3月30日付けブランド第653号)に基づいて事業を行う団体等に対し、予算の範囲内において、飯南町園芸作物生産施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 生産施設の使用許可を受けた又は受けることが確実と見込まれる者

(2) 前号の者が構成員となっている団体

(対象経費、補助率)

第3条 補助金の対象となる経費、補助率は、次の表のとおりとする。

補助金の対象となる経費

補助率

対象者が実施する建設初年度に係る生産施設における生産基盤(灌水設備、電気設備、敷地整備)整備事業に要する経費。

補助対象事業費の10/10とする。

(交付申請)

第4条 第1条に規定する補助事業を実施し、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町園芸作物生産施設整備費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容等を審査し、交付の可否を決定したときは、飯南町園芸作物生産施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告、額の決定及び請求)

第6条 前条の補助金交付決定を受けた場合において、この補助事業に係る実績報告及び請求は、第5条の申請書をもって実績報告及び請求があったものとみなし、当該補助金の額の確定は、前条に規定する交付決定をもってなされたものとみなす。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(令和2年7月9日告示第104号)

この告示は、令和2年7月9日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町園芸作物生産施設整備費補助金交付要綱

平成30年3月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
平成30年3月1日 告示第23号
令和2年7月9日 告示第104号
令和4年4月1日 告示第80号