○飯南町医療及び福祉従事者確保対策就業支度金支給要綱
平成30年3月30日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町内の医療機関又は福祉施設(以下「医療機関等」という。)の従事者の確保及び充実を図るため、医療機関等に勤務しようとする者に対し、飯南町医療及び福祉従事者確保対策就業支度金(以下「支度金」という。)の支給等について、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象者)
第2条 支度金の支給対象者は、看護師、准看護師、介護福祉士又は保育士のいずれかの資格を有し、医療機関等に勤務しようとする者であって、次の各号に該当しない者とする。
(1) 既に医療機関等に勤務している者(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)
(2) 過去に医療機関等に勤務していた者であって、その退職後3年を経過していない者(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)
(3) 臨時的任用職員及び非常勤職員として勤務しようとする者
(4) 既にこの告示の規定により支度金の支給を受けた者
(支度金の支給額)
第3条 支度金の支給額は、30万円とする。ただし、次の各号に該当する者については、20万円を加算する。
(1) 医療機関等に正規職員として採用された日に、飯南町内に住所を有する者。
(2) 医療機関等に正規職員として採用された日から1週間以内に転入した者で、引き続き飯南町内に住所を有する者。
(支度金の申請)
第4条 支度金の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、飯南町医療及び福祉従事者確保対策就業支度金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 債務が発生した場合に保証しうる能力があること
(2) 市区町村税を完納していること
2 町長は、支給決定者より請求書の提出を受けたときは、支給額全額を一括して、町長が指定する日に支払うものとする。
(1) 医療機関等に採用される日までの間に、採用を辞退し、又は採用を取り消されたとき。
(2) 医療機関等に採用される日までの間に、死亡したとき。
(3) 医療機関等に採用されて業務に従事し、5年間を経過するまでの間に次のいずれかに該当したとき。
ア 本人の都合により退職したとき。
イ 勤務実績の不良により免職の処分を受けたとき。
ウ 第3条に規定する住所地要件に係る加算を受けた者が、町内に住所を有しなくなったとき。
3 第1項第3号の規定により支度金の返還を命ずる額は、支給額を60で除して得た額(1円未満の端数切上げ)に、60月から業務に従事した月数(月の途中で退職し、又は免職の処分を受けたときは、1月と換算する。)を控除した月数を乗じて得た金額とする。
4 第1項の規定により支度金の返還の命令を受けた者(以下、「返還決定者」という。)は、返還の命令を受けた日の属する月の翌月末日までに返還を命ずる額の全額を返還するものとする。
(支度金の返還の特例)
第9条 返還決定者は、前条第4項の規定にかかわらず、災害、疾病その他やむを得ない事由により支度金を返還することが著しく困難であると町長が認めるときは、返還の特例を受けることができる。
(支度金の返還の免除)
第10条 町長は、支給決定者が次の各号に該当するときは、支度金の返還を免除することができる。
(1) 医療機関等に採用されて業務に従事し、5年間を経過するまでの間に死亡したとき。
(2) 業務に起因する心身の故障により、医療機関等で業務を継続することが困難になったとき。
(3) 町長が、特別の事由があると認めるとき。
(延滞金)
第11条 返還決定者は、正当な理由なく返還すべき額を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で算定した延滞金を納付しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の前に、飯南町看護師確保対策就業支度金要綱(平成23年飯南町告示第97号)及び飯南町介護福祉士確保対策就業支度金支給要綱(平成27年飯南町告示第15号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。