○飯南町高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が所在不明になった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう地域の支援体制を構築し、徘徊高齢者等の安全の確保とその家族等への支援を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 徘徊高齢者等の把握に関すること。

(2) 町民等による緊急連絡体制の構築に関すること。

(3) 徘徊高齢者等が所在不明になったときの捜索への協力に関すること。

(4) 飯南町高齢者等見守りSOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク」という。)の普及啓発に関すること。

(地域の支援体制)

第3条 地域の支援を円滑に実施するため、SOSネットワークに協力できる町民及び町内事業所を募り、登録するものとする。

2 SOSネットワークは、島根県警察雲南警察署(以下「警察」という。)、隣接する市町村、飯南町民生児童委員協議会、飯南町社会福祉協議会、介護保険サービス提供事業所、自治会、雲南消防本部、飯南町役場関係部局及びその他町長が必要と認める機関の協力により連携を強化するものとする。

(協力者等の登録)

第4条 前条第1項に規定する登録を希望する町民及び町内事業所(以下「協力者等」という。)は、飯南町高齢者等見守りSOSネットワークシステム(以下「ネットワークシステム」という。)にメールアドレスを登録するものとする。

2 協力者等は、前項の登録事項に変更が生じた場合は、同様の方法により、登録事項を変更するものとする。

(支援要請)

第5条 SOSネットワークを利用しようとする者は、警察を通じて町長に要請するものとする。

2 町長は、前項の要請に基づき、ネットワークシステムを運用し、協力者等に情報提供するものとする。ただし、初期相談を警察で受け付けた場合や閉庁時に相談があった場合は、警察が、ネットワークを運用し、協力者等に情報提供するものとする。

3 警察より、当該者発見等により支援要請が終結した旨連絡があった場合は、ネットワークシステムにより、協力者等に終結報告を行うものとする。

4 当該事業と同様の目的のために、他の地方公共団体が実施している同様の事業について、当該地方公共団体と合意した場合には、当該地方公共団体と相互に連携して支援することができるものとする。

(事前登録)

第6条 徘徊高齢者等のうち、特に徘徊のおそれの大きい高齢者等について、当該者が所在不明になったときにSOSネットワークを利用することを希望する者は、当該者に係る必要な事項をあらかじめ登録することができる。

2 前項の登録を希望する徘徊高齢者等の家族、徘徊高齢者等が入所している施設の職員等は、飯南町高齢者等見守りSOSネットワーク(新規・変更・解約)申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項による登録を行ったときは、必要に応じて、第3条第2項による機関(以下「関係機関」という。)に必要な登録内容を情報提供し、徘徊高齢者等の安全の確保とその家族等への支援に努めるものとする。

4 申込書は、申請のあった日の属する年度を含め2年度間保管するものとし、その後も引き続き登録を希望する場合は、改めて第2項による申請を行うものとする。

5 第2項により申請した者は、登録事項に変更を生じた場合は、同項と同様の方法、又はネットワークシステムの契約者Myページにログインすることにより、登録事項を変更するものとする。

6 第2項により申込みした者は、同項による登録を抹消しようとする場合は、申込書(別記様式)を町長に提出することとし、町長は、当該申出書を受理したときは当該者の登録事項を遅延なく抹消するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 町長は、関係機関又は協力者等に個人情報の重要性について周知を図るものとする。

(事務局)

第8条 SOSネットワークの事務は、飯南町地域包括支援センターにおいて処理するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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飯南町高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)