○飯南町農業後継者育成支援利子補給金交付要綱

平成25年10月1日

告示第79号の5

(目的)

第1条 この告示は、認定就農者等に対して、農業後継者育成支援利子補給金を交付することにより、効率的かつ安定的な農業経営を図ることを目的とし、その交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給の対象となる者(以下「借受者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 認定就農者(青年等の就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法(平成7年2月15日法律第2号)第4条第1項に規定する就農計画の認定を受けた農業者をいう。)

(2) 農業後継者(親等から農地を継承し、農業後継実践計画書の認定を受けた農業者をいう。)

(3) 半農半Ⅹ実践者(UIターン就農者安定定着支援事業において半農半Ⅹ実践計画書の認定を受けた農業+α実践者又は見込まれる者。既に就農している者については、就農を開始した日の属する月の1日から起算して3年以内の者をいう。)

(利子補給の対象となる資金の種類、対象者、利子補給率及び利子補給期間)

第3条 利子補給の対象となる資金の種類、対象者、利子補給率及び利子補給期間は、次に掲げるとおりとし、利子補給金の総額については、予算の範囲内とする。

資金の種類

対象者

利子補給率

利子補給期間

JAアグリマイティ資金

認定就農者

農業後継者

半農半Ⅹ実践者

金融機関が定める借入金利率の範囲内

資金の融資の日から完済日まで

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、融資ごとに借受者が支払った借入金利子(延滞損害金を除く。)に対し、前条の表の左欄に掲げる資金の種類の区分に応じ、当該借入金利子の額を当該資金の借入れの利率で除して得た金額に同表の利子補給率の欄に掲げる利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の交付申請及び支払)

第5条 借受者は、利子補給金の交付申請をしようとするときは、飯南町農業後継者育成支援利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に融資機関が発行する残高等確認書及び通帳の写しを添えて、交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請に係る利子補給金の交付の決定をしたときは、飯南町農業後継者育成利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、当該年度中に支払った利子について、すみやかに借受者に支払うものとする。

(承認内容の変更)

第6条 借受者は、承認の内容について変更したいときは、飯南町農業後継者育成支援利子補給変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に融資機関が発行する金銭消費貸借契約変更証書の写しを添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、飯南町農業後継者育成支援利子補給変更承認書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の打ち切り等)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受者(以下「受給者」という。)が融資機関から当該利子補給金に係る資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告の義務等)

第8条 受給者、融資機関は、町長が利子補給金に係る資金の融資に関し報告を求めたとき又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町農業後継者育成支援利子補給金交付要綱

平成25年10月1日 告示第79号の5

(令和4年4月1日施行)