○飯南町森林資源活用林業魅力化プロジェクト検討委員会設置要綱
平成30年4月27日
告示第75号
(設置)
第1条 飯南町の森林資源を活用した林業の6次産業化と、林業の魅力づくりに携わる人材の育成を目的とした飯南町森林資源活用林業魅力化プロジェクト(以下、「プロジェクト」という。)の進捗管理等を検討するために、飯南町森林資源活用林業魅力化プロジェクト検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の達成に向けて次の事項について検討する。
(1) 飯南町を取り巻く現状と課題の把握
(2) プロジェクトの進捗管理
(3) プロジェクト推進のために必要な先進地視察等
(4) その他、町長が必要と認めたもの
(組織)
第3条 委員会の委員は次の者をもって組織する。
(1) 素材生産、製材木材加工事業者及び、林業関係団体に所属している者
(2) 教育、研究機関等に所属している者
(3) 行政関係者及び専門的な知識を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者
2 委員は、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、第2条に規定する検討事項が終了するときまでとする。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
(費用弁償の支給)
第6条 委員が委員会に出席した場合、費用弁償を支給する。
2 費用弁償の額は、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)第3条別表に規定する額とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年5月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 最初に招集すべき会議は第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和3年6月30日告示第87号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。