○飯南町6次産業化推進事業補助金交付要綱
平成30年4月27日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)の農林水産物を活用した6次産業化を推進し、産業力の向上及び地域活性化を図るため、町内事業者等に対し、飯南町補助金等交付規則((平成17年飯南町規則第33号)以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、次の者とする。
(1) 町内にて法人格を有する中小企業者
(2) 島根型6次産業推進事業補助金交付要綱(平成28年3月17日付ブランド第555号。以下「県実施要綱」という。)に規定する補助金の交付決定を受けた事業者。ただし、事業者連携型事業を除く。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、飯南町6次産業化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 町長は、必要に応じて飯南町6次産業化推進事業補助金状況報告書(様式第4号)により補助事業の遂行状況を報告させることができる。
(補助金の概算払)
第9条 補助事業者が、概算払による補助金の交付を受けようとするときには、飯南町6次産業化推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに、飯南町6次産業化推進事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する補助対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) その他この告示に違反する行為があったとき。
(補助金の経理等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 (上限額:万円) | 備考 |
推進事業 (ソフト事業) | 本町の農林水産物等を活用した地産地消の拡大を目的に行う事業 | 県実施要綱の規定による | 10/10 (上限額:100万円) | |
整備事業 (ハード事業) | (1)新たな加工品の開発・製造及び販売のために必要な施設及び機械の整備に要する費用 (2)本町の農林水産物を活用した地産地消の拡大を図るために必要な施設及び機械等の整備に要する費用 | 10/10 (上限額:1,000万円) | 1補助対象者につき、1件に限る。 |