○飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会実施要綱

平成30年4月27日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、若者女性、高齢者団体、自治組織など地域コミュニティ及び学校等(以下「地域コミュニティ等」という。)の求めに応じ町長及び関係職員が出向き、飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会(以下「まちづくり懇話会」という。)を実施することにより、住民が主体的にまちづくりに関わる仕組みをつくり、総合振興計画に掲げる住民が主役の協働のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象区分)

第2条 まちづくり懇話会の対象区分は、飯南町内の地域コミュニティ等とする。

(議題)

第3条 まちづくり懇話会の議題については、地域コミュニティ等が希望するテーマとし、あらかじめ町と協議して定めるものとする。

(開催時間及び場所等)

第4条 まちづくり懇話会の開催時間は、午前9時から午後9時までのうち2時間程度とし、地域コミュニティ等が指定する町内施設で行う。

2 まちづくり懇話会に係る施設の使用及び運営については、地域コミュニティ等の代表者(以下「申込者」という。)の責任においてこれを行うものとする。

(申込方法等)

第5条 申込者は、原則として開催日の14日前までにまちづくり懇話会実施申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(開催の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、内容、日時等について当該意見交換の内容等を調整の上、実施の可否を決定し、まちづくり懇話会決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、まちづくり懇話会の実施を決定する場合において、必要と認めるときは、申込者に条件を付することができる。

(開催の制限)

第7条 町長は、まちづくり懇話会内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、まちづくり懇話会の開催を取り消し、又は中止するものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) まちづくり懇話会の目的に反しているとき。

(内容変更等の届出)

第8条 第6条の規定によりまちづくり懇話会の実施の決定を受けた地域コミュニティ等は、当該まちづくり懇話会の開催日時、場所等に変更があったとき、又は当該まちづくり懇話会の実施を取り消そうとするときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、人数等の軽微な変更については、この限りでない。

(庶務)

第9条 まちづくり懇話会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年6月30日告示第87号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第70号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

飯南町笑顔あふれるまちづくり懇話会実施要綱

平成30年4月27日 告示第77号

(令和7年4月1日施行)