○飯南町災害見舞金の支給に関する要綱

平成30年5月9日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、自然災害により住家を罹災した世帯に対し見舞金を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他異常な自然現象により被害が生じることをいう。

(2) 住家 自己の主たる居住の用に供する建物をいう。

(3) 全壊 住家が損壊又は流出した場合をいう。

(4) 半壊 住家が半壊し又は著しく損傷した場合をいう。

(5) 床上浸水 住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった場合をいう。

(見舞金の額及び支給対象者)

第3条 見舞金の額及び支給対象者は、次のとおりとする。

住家の罹災区分

支給区分

見舞金額

支給対象者

全壊

1世帯につき

50,000円

罹災世帯の世帯主

半壊

1世帯につき

30,000円

罹災世帯の世帯主

床上浸水

1世帯につき

20,000円

罹災世帯の世帯主

2 前項に規定する住家の罹災区分に至らない被害が、町内において広範囲にわたり発生した場合は、同項の規定に関わらず、1万円を超えない範囲で町長は見舞金を支給することができる。

(支給の決定)

第4条 町長は、自然災害があったときは、被害の状況を調査し、防災危機管理室長が罹災認定を行い、町長が見舞金の支給の可否を決定する。

2 罹災者等は、前項の調査が行われないときは、町長にその旨を申し出ることができる。

(支給の制限)

第5条 見舞金は、次の各号に掲げる場合は支給しない。

(1) 当該自然災害による住家の被害が、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合

(2) 当該自然災害による住家の被害が、飯南町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年飯南町条例第87号)の適用を受けた場合

(3) 当該自然災害が、罹災者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(4) その他町長が不適当と認めた場合

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年5月9日から施行し、平成30年4月9日以降の自然災害により罹災した住家について適用する。

(令和3年6月30日告示第90号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

飯南町災害見舞金の支給に関する要綱

平成30年5月9日 告示第86号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第1節 総務課
沿革情報
平成30年5月9日 告示第86号
令和3年6月30日 告示第90号