○飯南町罹災証明書等交付要綱

平成30年5月9日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の区域内で発生した災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。以下同じ。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した不動産、動産その他これらに類するものとする。

(証明区分)

第3条 証明書は、罹災証明書及び罹災届出証明書とし、次の区分により取り扱うものとする。

(1) 罹災証明書 災害による住家の被害について、その事実を町が確認することができる場合に限り、住家の被害の程度について証明するものをいう。

(2) 罹災届出証明書 災害により住家等に被害が生じた場合又は住家以外の物に被害が生じた場合に、その事実を町長に届け出たことを証明するものをいう。

(証明の申請)

第4条 証明の申請は、罹災証明書にあっては罹災証明書(様式第1号)によって町長に申請するものとし、罹災届出証明書にあっては罹災届出証明申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 罹災状況が確認できる写真

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者(罹災者その他町長が適当と認める者。また、次項の規定による代理人による申請の場合は、代理人。)は、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。

3 証明の申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。

4 前項後段の規定にかかわらず、代理人が申請者の配偶者、同居の親族又は血族二親等以内の者である場合は、委任状の提出を省略することができる。

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、同条の規定により提出された書類を審査し、証明書(罹災証明書の場合は様式第1号、罹災届出証明書の場合は様式第2号。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により既に交付した証明書と同一の証明内容について申請があった場合において、提出書類の全部又は一部が必要でないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該全部又は一部の提出書類の添付を省略させることができる。

3 証明書は、災害を受けた日から6月以内のものに限り交付するものとする。ただし、当該日から6月を超えるものであっても、提出書類により災害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りでない。

(様式の特例)

第6条 証明書の様式がその提出先において特に定められている場合には、当該様式への証明を持って前条第1項に代えることができる。

(証明事項)

第7条 証明書により証明する事項は、証明申請書に基づく罹災状況であり、損害額を証明するものではない。

(手数料)

第8条 証明書に係る手数料は、免除するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年5月9日から施行する。

(令和3年3月23日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町罹災証明書等交付要綱

平成30年5月9日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)