○飯南町新規就農総合支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月1日

告示第111号

飯南町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成25年飯南町告示第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、農業従事者の減少・高齢化が進むなかで、新規就農者への支援をすることにより就農意欲の喚起を目的とし、もって本町の農業の担い手を育成・確保するため、次に掲げる要綱に基づいて事業を行う者に対して、新規就農総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(1) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)

(2) 新規就農者等育成確保推進事業費補助金交付要綱(平成27年3月19日付け農第1676号。以下「県要綱」という。)

(3) 就農給付金事業費補助金交付要綱(平成27年4月1日付け島農会第9号)

(4) 就農給付金事業(UIターン準備型・Uターン親元研修型・経営開始型)の運用について(平成27年4月1日付け島農会第10号。以下「島根県農業会議運用」という。)

(補助金の種類等)

第2条 補助の対象となる事業の種類、補助率及び補助対象者は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。

(概算払)

第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 前項の概算払により補助金の交付を受けようとするときは、飯南町新規就農総合支援事業費補助金概算払請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

補助率(額)

補助対象者

農業次世代人材投資事業

定額(150万円以内/年。ただし、夫婦の場合は、夫婦合わせて、上限額に1.5を乗じた額)

国要綱の(別記1)農業次世代人材投資事業第5の2に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者

就農給付金事業

(UIターン準備型)

定額

(月額12万円を12月以内)

島根県農業会議運用の第5の1の要件を満たし、町長及び島根県農業会議会長が事業を承認した者

就農給付金事業

(Uターン親元研修型)

定額

(月額6万円を12月以内)

島根県農業会議運用の第5の2の要件を満たし、町長及び島根県農業会議会長が事業を承認した者

就農給付金事業

(経営開始型)

定額

(75万円以内/年)

島根県農業会議運用の第5の3の要件を満たし、町長及び島根県農業会議会長が事業を承認した者

UIターン半農半X就農前研修経費助成事業

定額

(月額12万円を12月以内)

県要綱の別記(3)半農半X支援事業第4の認定を受けた者であって、第5の1の要件を満たし、町長及び島根県知事が承認した者

UIターン半農半X定住定着助成事業

定額(月額12万円を限度として、12月以内。ただし、夫婦の場合は、夫婦合わせて、月額18万円を上限とする。)

県要綱の別記(3)半農半X支援事業第4の認定を受けた者であって、第5の2の要件を満たし、町長及び島根県知事が承認した者

画像

飯南町新規就農総合支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月1日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
平成30年7月1日 告示第111号
令和4年4月1日 告示第80号