○飯南町新規就農総合支援事業費補助金交付要綱
平成30年7月1日
告示第111号
飯南町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成25年飯南町告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、農業従事者の減少・高齢化が進むなかで、新規就農者への支援をすることにより就農意欲の喚起を目的とし、もって本町の農業の担い手を育成・確保するため、次に掲げる要綱に基づいて事業を行う者に対して、新規就農総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国人材力強化要綱」という。)
(2) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国就農者育成要綱」という。)
(3) 島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱(平成24年4月6日付け農第460号。以下「県担い手育成要綱」という。)
(4) 新規就農者確保・育成事業費補助金交付要綱(令和3年3月24日付け農第1363号。以下「県就農者確保要綱」という。)
(補助金の種類等)
第2条 補助の対象となる事業の種類、補助率及び補助対象者は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内において交付する。
(概算払)
第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第47号の2)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 補助率(額) | 補助対象者 |
農業次世代人材投資事業 | 定額(150万円以内/年。ただし、夫婦の場合は、夫婦合わせて、上限額に1.5を乗じた額) | 国人材力強化要綱の(別記1)農業次世代人材投資事業第5の2に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者 |
農業人材投資事業 (準備型) | 定額(月額6万円を12月以内。ただし、UIターン者は12万円以内) | 県就農者確保要綱の別記(3)農業人材投資事業第5の1の要件を満たし、町長が事業を承認した者 |
農業人材投資事業 (経営開始型) | 定額(72万円以内/年。ただし、夫婦の場合は、夫婦合わせて、上限額に1.5を乗じた額) | 県就農者確保要綱の別記(3)農業人材投資事業第5の1の要件を満たし、町長が事業を承認した者 |
経営開始資金 | 定額(150万円以内/年。ただし、夫婦の場合は、夫婦合わせて上限額に1.5を乗じた額) | 国就農者育成要綱の(別記2)就農準備資金・経営開始資金第5の2及び県担い手育成要綱別表(第2、第7関係)に掲げる要件を満たし、青年等就農計画等について、町長が承認した者 |