○飯南町地産地消推進活動支援助成金交付要綱
平成30年7月1日
告示第114号の1
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町の産直市が取り組む学校給食への出荷体制を構築し、飯南町内学校給食において、飯南町内産の安心安全な食材提供を図るため、飯南町内事業者等に対し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の者とする。
(1) 赤来農林産物出荷協議会
(2) 青空市ぶなの里
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は別表のとおりとする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、飯南町地産地消推進活動支援助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 町長は、必要に応じて飯南町地産地消推進活動支援助成金遂行状況報告書(様式第4号)により助成事業の遂行状況を報告させることができる。
(助成金の概算払)
第9条 助成対象者が、概算払による助成金の交付を受けようとするときには、飯南町地産地消推進活動支援助成金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、助成金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、助成事業者に対し助成金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 助成対象者は、助成対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに、飯南町地産地消推進活動支援助成金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第11条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する助成対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(3) その他この告示に違反する行為があったとき。
(助成金の経理等)
第12条 助成対象者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、当該助成事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象事業 | 助成対象経費 | 助成率 | 備考 |
飯南町地産地消推進活動支援事業 | 1 出荷調整及び納品状態確認に係る経費 2 配達・運搬・納入に係る経費 3 発注計画等打合せに係る経費 | 10/10 |