○飯南町きのこの里づくり事業費補助金交付要綱
平成30年7月1日
告示第114号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、島根県が定めるきのこの里づくり事業実施要領(平成28年3月25日付け林第1288号。)の規定に基づき、きのこ産業における新規就業と雇用創出を図るため、きのこ生産事業者が実施する生産施設等の新設及び改修に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、別表に定めるところによる。
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。なお、算出された交付額に千円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、きのこの里づくり事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
ただし、別表に掲げる重要な変更以外の軽微な変更については、この限りでない。
(概算払請求)
第7条 補助対象者が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、きのこの里づくり事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、きのこの里づくり事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(処分の制限を受ける機械及び器具)
第10条 規則第24条第1項第4号の規定に基づき町長が指定する財産は、補助金額が50万円以上の機械及び器具とする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第11条 町長は、第4条第2項のただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 補助対象者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保存)
第12条 補助事業を実施するに当たっては、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条関係)
対象経費 | 事業実施主体 | 補助率 | 交付先 | 重要な変更 |
きのこ等生産施設 ほだ木生産・菌床生産・きのこ生産に必要な施設及び機械等の購入又は設置に要する経費 | きのこ生産者、菌床・ほだ木生産者、農業協同組合、森林組合、生産者組合等 | 1/3以内 | 当該事業を行う者 | ・新規就業者・雇用者の減(ただし、「島根県きのこの里づくり事業実施要領」(平成28年3月25日付け林第1288号)の規定による。) ・補助金額の増又は3割を超える減 |
きのこ加工流通施設 きのこの加工・貯蔵・集出荷・販売に必要な施設及び機械等の購入又は設置に要する経費 |