○飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金交付要綱

平成30年8月31日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、企業退職高齢者等が、地域社会の中で役割をもっていきいきと生活できるよう、団体等の立ち上げを支援することを目的として、高齢者生きがい活動促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付について、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金は、団体等が行う次の各号に掲げる事業について、町長が適当と認めたものについて予算の範囲内で交付する。

(1) 単身高齢者等に対する見守り、配食サービス等の生活支援有償ボランティア活動

(2) 生活支援コーディネーターや協議体の活動により、浮き彫りになった地域課題の解決のために創出された「住民主体によるサービス」に資する活動

(3) 地域共生社会の推進に向け、高齢者等が主体となり、多世代交流等の「共生の居場所づくり」に資する活動

(4) その他、地域のニーズに応じた高齢者の社会参加、生きがいづくりに資する活動

(対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) ボランティア団体やNPO法人等の団体(以下「NPO法人等」という。)の設立準備

(2) 事務所等活動拠点の初度設備整備

(3) その他町長が必要と認める活動

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、一定の条件を付することができる。

(事業計画の変更)

第6条 申請者は、事業計画を変更し、又は中止するときは、遅滞なく飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助対象事業費に変更がなく、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更をいう。

3 町長は、第1項に規定する申請を適当と認めたときは、飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業の終了後速やかに飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金確定通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金概算払(精算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請に当たり、虚偽の申請をしたとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(5) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

1 活動に要する賃金、報償金、費用弁償、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料等

2 活動を行う上で必要な施設等の使用料、光熱水費、燃料費等

3 その他事業遂行に必要な経費であって町長が必要と認めたもの

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飯南町高齢者生きがい活動促進事業補助金交付要綱

平成30年8月31日 告示第157号

(令和4年4月1日施行)