○飯南町農業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第180号
(趣旨)
第1条 町の交付する農業共同利用施設災害復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)については、補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付の目的等)
第2条 町は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定法」という。)第2条第4項に規定する共同利用施設(以下「施設」という。)の円滑な災害復旧を図ることを目的として、暫定法第2条第6項に規定する災害復旧事業につき町長が必要、かつ、適当と認めるものについて、予算の範囲内で補助金を交付するものとのする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、事業実施主体、補助対象経費及び補助金額は、次の表に掲げるとおりとする。
補助対象事業 | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助金額 |
暫定法第2条第6項に規定する災害復旧事業 | 暫定法第2条第4項に定める共同利用施設の所有者 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年政令第152号。以下「施行令」という。)第2条に規定する経費のうち、施行令第3条第1項の規定により農林水産大臣が決定し、県に通知した事業費に相当するもの | 補助対象経費の30分の22以内(ただし、国負担及び県負担を含むものとし、町負担は30分の8を上限とする) |
2 前項の補助金額に1,000円未満の端数があるときは、それを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体が規則第5条の規定により町長に提出する申請書は、飯南町農業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号)とする。
2 事業実施主体が補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請を行わなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(実績報告)
第7条 事業実施主体が規則第15条の規定により提出する実績報告書は、飯南町農業共同利用施設災害復旧事業実績報告書(様式第6号)とする。
2 事業実施主体は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了の日から30日を経過した日又は交付決定年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
3 事業実施主体は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の支払)
第8条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 事業実施主体は、補助金の支払を受けようとするときは、町長が別に定める日までに飯南町農業共同利用施設災害復旧事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(財産の処分)
第9条 規則第24条第1項第4号の規定により町長が指定する財産は、取得価格又は増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具とする。
2 規則第24条ただし書の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数に相当する期間とする。
3 事業実施主体は、条件に基づき財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第10条 町長は、第4条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 事業実施主体は、補助金の額の確定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、飯南町農業共同利用施設災害復旧事業消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類の保管)
第11条 事業実施主体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他町長が別に定める書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(雑則)
第12条 規則及びこの告示に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。