○飯南町公営企業の設置等に関する条例

平成31年3月25日

条例第3号

(公営企業の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、町民に生活用水その他浄水を供給するため簡易水道事業を、汚水を排除し、又は処理するため下水道事業を設置する。

2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により簡易水道事業、下水道事業に法の規定の一部を適用する。

(経営の基本)

第2条 簡易水道事業、下水道事業(以下「水道事業等」という。)は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業は、次のとおりとする。

(1) 簡易水道事業

 給水人口 4,474人

 1日最大給水量 2,348.90立方メートル

3 下水道事業は、次のとおりとする。

(1) 特定環境保全公共下水道事業

 計画処理人口 2,790人

 計画汚水量 1,490立方メートル

(2) 農業集落排水事業

 計画処理人口 440人

 計画汚水量 119立方メートル

(3) 特定地域生活排水処理事業

計画処理区域 特定環境保全公共下水道事業の計画処理区域以外の区域

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第5条 水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 町長は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、水道事業等の出納その他会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、会計規程で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

飯南町公営企業の設置等に関する条例

平成31年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)