○飯南町総合振興計画等策定委員会設置要綱
平成31年4月1日
告示第25号
(設置)
第1条 飯南町総合振興計画(以下「総合振興計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)に基づく飯南町総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するに当たり、飯南町総合振興計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 本町を取り巻く現状と課題の把握
(2) 総合振興計画の策定に関する事項
(3) 総合戦略の策定に関する事項
(4) 現行の総合振興計画及び総合戦略の達成、進捗状況の評価
(5) その他、総合振興計画及び総合戦略策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる団体その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 住民で組織する団体
(2) 保健福祉医療の団体
(3) 産業関係の団体
(4) 教育関係の団体
(5) 金融機関の団体
(6) 労働関係の団体
(7) 報道関係の団体
(8) 行政関係の団体
(9) 地域住民
(10) 削除
3 委員会の下部組織として、ワーキングチームを設置することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、総合振興計画及び総合戦略策定までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び代理者)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、公開とする。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会における庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補足)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第87号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行する。