○飯南町総合振興計画等策定委員会設置要綱

平成31年4月1日

告示第25号

(設置)

第1条 飯南町総合振興計画(以下「総合振興計画」という。)及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)に基づく飯南町総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するに当たり、飯南町総合振興計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 本町を取り巻く現状と課題の把握

(2) 総合振興計画の策定に関する事項

(3) 総合戦略の策定に関する事項

(4) 現行の総合振興計画及び総合戦略の達成、進捗状況の評価

(5) その他、総合振興計画及び総合戦略策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる団体その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 住民で組織する団体

(2) 保健福祉医療の団体

(3) 産業関係の団体

(4) 教育関係の団体

(5) 金融機関の団体

(6) 労働関係の団体

(7) 報道関係の団体

(8) 行政関係の団体

(9) 地域住民

(10) 削除

3 委員会の下部組織として、ワーキングチームを設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、総合振興計画及び総合戦略策定までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び代理者)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、公開とする。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会における庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日告示第87号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第163号)

この告示は、公布の日から施行する。

飯南町総合振興計画等策定委員会設置要綱

平成31年4月1日 告示第25号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
平成31年4月1日 告示第25号
令和3年6月30日 告示第87号
令和5年9月1日 告示第163号