○飯南町特定空家等除却促進事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町空家等の適正管理に関する条例(平成30年飯南町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)に係る建物の除却工事を行う者に対し、その工事に要する費用の一部を補助することにより、安全な住環境の向上を図ることを目的とし、その補助金の交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、特定空家等に係る建物の所有者若しくはその相続人又はこれらの者から当該建物の除却について同意を得た者とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定空家等に係る建物に共有者がある場合又は当該建物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該共有者又は権利者から当該建物の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。
(補助対象特定空家等)
第3条 補助の対象となる特定空家等(以下「補助対象建物」という。)は、町内に所在する木造又は鉄骨造の建物のうち、周囲に対して著しく危険性が高く、条例第16条及び飯南町空家等の適正管理に関する条例施行規則(平成30年飯南町規則第3号)第8条に定める飯南町内における住宅危険度・周辺環境危険度の基準表の判定による規定に基づき認定した特定空家等であるものとする。
2 町長は、補助対象建物に附属する工作物がある場合であって、当該工作物が周囲に対して防災上著しく危険性があると認めるときは、併せてこれを補助の対象とすることができる。
(補助対象工事)
第4条 補助対象建物の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 補助対象者が施工者と補助対象建物の除却工事に係る工事請負契約を締結していること。
(2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに補助対象工事が完了すること。
(1) 他の同種の補助金等の交付を受けて行うもの
(2) 補助対象建物の一部を対象とするもの
(3) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助金額等)
第5条 補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとし、補助金の総額については、予算の範囲内とする。
(認定申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ第3条に規定する特定空家等に係る要件について町長の認定を受けなければならない。
(1) 補助対象者であることを証する書類
(2) 建物の位置図及び現況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 特定空家等除却促進事業実施計画書(様式第4号)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 見積書の写し(内訳の分かるもの)
(4) 建物の平面図及び床面積求積図
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事が完了したときは、速やかに特定空家等除却促進事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 除却工事完了後の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、特定空家等除却促進事業補助金交付請求書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
除却工事区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
建物 | 建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、当該除却工事費の額)に10分の8を乗じて得た額 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 50万円 |
建物に附属する工作物 | 建物に附属する工作物の除却工事費の額に10分の8を乗じて得た額 |
備考
1 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
2 標準除却費は、この補助金の交付の決定をした時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。
3 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。