○飯南町後期高齢者医療人間ドック助成金交付要綱
平成31年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、人間ドックに要する費用の一部を助成することにより、当該被保険者の経済的な負担軽減を図り、もって健康増進に寄与することを目的として、人間ドック助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成対象)
第2条 助成金交付の対象者は、各年度において後期高齢者医療の被保険者とする。
(助成金の額等)
第3条 助成金は、当該年度に実施した人間ドックに要した費用の2分の1の額とし、助成金の限度額は20,000円とする。なお、助成金額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、飯南町後期高齢者医療人間ドック助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 人間ドックに係る領収書
(2) 人間ドックに係る結果表
(交付決定及び助成金の支払)
第5条 町長は、申請者から助成金交付申請を受理したときは、その内容を審査し、交付を適当と認めた場合、その決定をもって助成金を支払うこととし、交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 助成金の支払は当該年度に1回とする。
(交付申請の管理)
第6条 町長は助成金交付の状況を明確にするために、人間ドック助成金台帳(様式第3号)を整備するものとし、助成金交付年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。