○飯南町中小企業等人材確保対策事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町における町内中小企業等の活性化及び発展に資することを目的として、町内中小企業等が行う人材確保に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で飯南町中小企業等人材確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる中小企業者等は、町内に事業所を有し、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者

(2) 社会福祉法人、特定非営利活動法人

(3) 飯南町商工会員

(4) その他町長が必要と認めた者

2 補助金の補助対象事業、事業内容、補助対象経費、補助率及び補助金限度額等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等(以下「申請者」という。)は、飯南町中小企業等人材確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助対象事業計画書(様式第2号)

(2) 定款

(3) 会社概要等

(4) 見積書又は金額の根拠が分かるもの

(5) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第4条 町長は、前条第1項の交付申請書の提出があった場合は、申請者から申請内容等について説明を求め、審査及び検討を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付を適当と認めた場合は、飯南町中小企業等人材確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助対象事業の変更)

第6条 補助事業者は、前条の補助金交付決定通知を受けた後、補助対象事業の内容変更、遅延、中止等の状況になった場合には、速やかに飯南町中小企業等人材確保対策事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、飯南町中小企業等人材確保対策事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実績報告書に添付する資料は、次のとおりとする。

(1) 事業内容や実施状況を確認できる記録写真等の資料

(2) 補助対象事業に係る請求書及び領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付請求は、飯南町中小企業等人材確保対策事業補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、申請者に偽りその他不正な行為があることが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

補助対象経費

補助率及び補助金限度額

人材確保対策事業

(1)U・Iターンフェア、転職フェア等への出展

(2)有料人材紹介制度の活用

(3)外国人材の活用

(4)町内出身者へのPR活動

(5)その他人材確保に必要な取組

(1)旅費(交通費、宿泊費)

(2)会場借上げ費(ブース賃料、参加負担金等)

(3)設営費(展示装飾、機器、設営に要する経費)

(4)人材紹介手数料

(5)上記以外で町長が特に必要と認める経費

(1)補助率

補助対象経費の1/2

(補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)

(2)補助金限度額 300千円

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飯南町中小企業等人材確保対策事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)