○飯南町建設業者等資格取得支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、県が定める「島根県除雪機械運転資格取得支援補助金の交付を受ける関節補助事業で、町が、町内建設事業者等に雇用される従業員等の除雪作業に必要となる資格の取得に係る費用を補助することにより、建設事業者等の人材確保と後継者育成を支援し、もって地域住民の安全で快適な道路環境を維持することを目的に建設事業者等に対し交付する飯南町建設業者等資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、飯南町補助金交付等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有する建設業者又は町の除雪業務を受託している事業者(以下「建設業者等」という。)であって、特殊機械の運転等に必要な資格を従業員が取得するための経費を負担したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設業者等は、補助金の交付対象としない。

(1) 納付期限の到来した町税等を完納していない者

(2) 飯南町工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成17年飯南町告示第18号)に基づき指名停止阻止を受けた者であって、当該指名停止措置の期間を経過していないもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる免許等の取得又は講習の受講のために建設業者等が負担した教習料、受験料、受講料その他の経費であって、町長が適当と認めるものとする。ただし、補助対象者が他の制度による補助金の交付を受けている場合又は寄附金等の収入がある場合は、当該補充金額又は寄附金等を補助対象経費から控除するものとする。

(1) 第1種大型自動車免許

(2) 第1種大型特殊自動車免許

(3) 車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技術講習

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に規定する免許等の資格を取得しようとする従業員が当該資格の取得に至らなかった場合は、当該資格の取得に係る経費については、補助対象経費としないものとする。

(補助金の額)

第4条 町長は、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、資格を取得する者1人につき40万円を上限とする。

3 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする建設業者等(以下「申請者」という。)は町長が定める日までに飯南町建設業者等資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を飯南町建設業者等資格取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、速やかに、飯南町建設業者等資格取得支援事業実績報告書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定により補助事業の実績の報告を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、飯南町建設業者等資格取得支援事業補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 補助対象者は前項の規定による通知があったときは、速やかに飯南町建設業者等資格取得支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により町長に補助金の交付請求をするものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた建設業者等(以下「受給事業者」という。)に次に掲げる移動があった場合は、受給事業者に対し補助金の返還を求めることができる。

(1) 補助金の交付を受けて資格を取得した従業員(以下「従業員」という。)が資格取得後3年に満たない期間に退職する場合、又は建設業者等が事業廃止等を行うときで資格取得後3年に満たない従業員がいる場合(ただし、疾病及び死亡等により従業員の責めによらず退職した場合はこの限りでない。)

(2) 従業員が資格取得後3年に満たない期間に補助事業を受けて取得した資格を失効した場合

(在籍状況の確認)

第10条 受給事業者は、従業員の在籍状況について、補助事業の完了年月日の属する年度の翌年度から3年間、飯南町建設業者等資格取得支援事業従業員在籍状況報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告の基準日及び期限は、次に掲げる日とする。

(1) 従業員の在籍状況の報告基準日 当該年度の3月31日

(2) 報告の期限日 前号に定める基準日の属する年度の翌年度の4月20日

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町建設業者等資格取得支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)