○飯南町わくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年7月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、島根県(以下「県」という。)と共同して行うわくわく島根生活実現支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町内に移住した者が、支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は県が行うわくわく島根起業支援事業費補助金実施要領(以下「県起業支援要領」という。)に基づく起業支援金事業の交付決定を受けた者に対し、予算の範囲内で移住支援金を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の交付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 2人以上の世帯の申請の場合は、100万円とする。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(2) 単身の世帯の申請の場合は、60万円とする。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付対象者は、第1号の要件を全て満たすとともに、第2号第3号第4号又は第5号の要件のいずれかを満たす者とし、2人以上の世帯の申請の場合にあっては第6号の要件を全て満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

 移住元に関する要件

i 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

ii 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

iii ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

i 令和5年4月1日以降に転入したこと。

ii 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

iii 町内に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

i 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

ii 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

iii その他県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合

i 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

ii 就業先が、県が移住支援金の対象としているマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

iii 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

iv 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

v 上記iiの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

vi 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

vii 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

i 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏のうちの条件不利地域に所在すること。

ii 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

iii 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

iv 転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

v 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、生活の本拠として移住し、移住元での業務を引き続き行うこと。

 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ【地方創生テレワーク型】)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件

町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 飯南町体験プログラムを経て町に移住した子育て世帯に属する者

 町と連携協定を締結した企業の関係者

 出身者会に所属している者

(5) 起業に関する要件

県が県起業支援要領に従い実施する起業支援金事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、申請日において当該交付決定日から1年以内であること。

(6) 世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、申請書(様式第1号)、就業先の就業証明書(県が定める様式)及び本人確認書類に加え、前条第1号の要件を満たすとともに、第2号第3号第4号又は第5号の要件のいずれかを満たし、2人以上の世帯の申請の場合にあっては第6号の要件を満たす交付対象者であることを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、その内容を申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 県及び町は、本事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び町が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、県と町が協議し、町長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日告示第173号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第61号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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飯南町わくわく島根生活実現支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年7月1日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
令和元年7月1日 告示第108号
令和4年4月1日 告示第80号
令和4年8月1日 告示第173号
令和5年3月22日 告示第45号
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