○飯南町林業推進協議会規約

令和元年6月11日

告示第98号

(名称)

第1条 この協議会は、飯南町林業推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条 協議会は、飯南町の林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため、森林環境譲与税及び新たな森林管理システムを活用することで、森林の公益的機能の維持増進と飯南町の林業の発展に寄与することを目的とする。

(協議等事項)

第3条 協議会は、次の事項について協議等を行う。

(1) 森林経営管理制度運営の取組方針及び、各種基準の設定に関すること。

(2) 森林経営管理制度における対象森林の仕分及び、対象区域の設定に関すること。

(3) その他、協議会の目的を達成するために必要なこと。

(協議会の会員)

第4条 協議会は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。

(1) 飯石森林組合

(2) 飯南町林業関係団体又は林業事業体

(3) 島根県東部農林振興センター(雲南事務所)

(4) 飯南町

(5) その他会長が必要と認めた者

2 協議会は、次の各号に掲げるオブザーバーを置く。

(1) 一般社団法人 島根県森林協会森林経営推進センター

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 前項の役員は、第4条第1項の会員の中から選任する。

3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第6条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(協議会)

第7条 協議会の目的を達成するため、会長の招集により、協議会を開催する。

2 協議会は、会員をもって構成する。

3 協議会は、会員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

4 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

5 協議会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 協議会の議事の結果は、飯南町へ報告する。

(事務局)

第8条 協議会の業務を執行するため、飯南町産業振興課に事務局を置く。

2 事務局は、庶務に従事する。

(事業年度)

第9条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

(その他)

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この告示は、令和元年6月11日から施行する。

飯南町林業推進協議会規約

令和元年6月11日 告示第98号

(令和元年6月11日施行)