○飯南町軽自動車税の環境性能割の減免及び課税免除取扱要綱

令和元年7月1日

告示第111号

第1条 この告示は、飯南町税条例(平成17年飯南町条例第45号)附則第15条の3及び同条例附則第15条の3の2の規定により、軽自動車税の環境性能割の減免及び課税免除に関する取扱いについて定める。

第2条 次の各号のいずれかに該当する3輪以上の軽自動車については、当該3輪以上の軽自動車の取得者に対して、その者が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第454条第1項に規定する時又は日までに申請した場合には、軽自動車税の環境性能割を減免することができる。

(1) 天災その他これに類する災害により滅失し、又は損壊した自動車又は3輪以上の軽自動車に代わる3輪以上の軽自動車と認められるもの

(2) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神等に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が取得した3輪以上の軽自動車(身体障害者又は精神障害者が所有する自動車又は3輪以上の軽自動車がない場合にあっては、当該身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車)で身体障害者又は精神障害者のために必要があると認められるもの

(3) 身体障害者若しくは精神障害者を乗車させるため、又は専ら身体障害者の運転の用に供するために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた3輪以上の軽自動車

第3条 次の各号のいずれかに該当する3輪以上の軽自動車については、当該3輪以上の軽自動車の取得者に対して、その者が法第454条第1項に規定する時又は日までに申請した場合には、軽自動車税の環境性能割の課税を免除することができる。

(1) へき地巡回診療を行う者が取得した当該診療の用に供する3輪以上の軽自動車(日本赤十字社が取得したへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車を除く。)

(2) 公益財団法人島根県環境保健公社若しくは医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が取得した救急用の3輪以上の軽自動車(日本赤十字社が取得した救急用の3輪以上の軽自動車を除く。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第1項若しくは第3項に規定する検診の用に供する3輪以上の軽自動車

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に特定非営利活動に係る事業の用に供するために無償で譲り受けた3輪以上の軽自動車

第4条 減免及び課税免除の基準、申請方法、申請様式等については、当分の間、島根県の自動車税の環境性能割の例により、取り扱うものとする。

(施行期日)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

飯南町軽自動車税の環境性能割の減免及び課税免除取扱要綱

令和元年7月1日 告示第111号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第6節 住民課
沿革情報
令和元年7月1日 告示第111号