○飯南町会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例
令和元年9月13日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「職員」という。)に対し支給する報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の報酬の額は、任命権者があらかじめ町長と協議して定める額とする。
3 前2項の規定により報酬の額を定める場合には、職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との均衡を考慮しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、職員に対し、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する通勤手当に相当する報酬(以下「通勤手当に相当する報酬」という。)及び給与条例第14条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬(以下「時間外勤務手当に相当する報酬」という。)を支給する。
(報酬の支給)
第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の月末までの間における勤務日数により計算した総額を翌月15日までに支給する。
2 月額の報酬の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
3 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。
4 職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数又は時間数の報酬の額を支給しない。
5 前各項に規定するもののほか、報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(費用弁償)
第4条 費用弁償は、職員がその職務を行うため旅行した場合に支給する。
2 費用弁償の種類、額及び支給方法については、常勤職員に対する旅費支給の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、任期の定めが6月以上の職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもの(規則で定める職員を除く。)のうち、規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)及び法第29条の規定による懲戒免職以外の場合の離職をいう。第3項において同じ。)し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として規則で定める額とする。
4 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。
(報酬及び期末手当の口座振替)
第6条 報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職員の種別 | 日額(円) | 月額(円) | 時間額(円) |
一般業務に従事する者 | 9,200 | 147,300 | 1,200 |
資格免許を要する業務及びそれに準ずる業務に従事する者 | 10,100 | 162,000 | 1,310 |
医療業務に従事する者(医師) | 18,000 | ||
医療業務に従事する者(看護職等) | 11,800 | 187,800 | 1,600 |
医療業務に従事する者(医療技術職等) | 10,600 | 168,400 | 1,400 |
相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する者 | 208,400 | ||
軽作業に従事する者 | 6,700 | 870 |
備考
1 この表に定める報酬の額は、通勤手当に相当する報酬の額及び時間外勤務手当に相当する報酬の額を含まない。
別表第2(第2条関係)
勤務態様 | 支給単位 |
日を単位とする勤務 | 日 |
日又は時間を単位としない勤務 | 月 |
時間を単位とする勤務 | 時間 |