○飯南町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例

令和元年9月13日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「職員」という。)に対し支給する報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 職員に対する報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支給単位により、任命権者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の報酬の額は、任命権者があらかじめ町長と協議して定める額とする。

3 前2項の規定により報酬の額を定める場合には、職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との均衡を考慮しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、職員に対し、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する通勤手当に相当する報酬(以下「通勤手当に相当する報酬」という。)及び給与条例第14条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬(以下「時間外勤務手当に相当する報酬」という。)を支給する。

5 前各号に規定するもののほか、報酬(通勤手当に相当する報酬及び時間外勤務手当に相当する報酬を含む。次条第5項及び第7条において同じ。)の額に関し必要な事項は規則で定める。

(報酬の支給)

第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の月末までの間における勤務日数により計算した総額を翌月15日までに支給する。

2 月額の報酬の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

3 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。

4 職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数又は時間数の報酬の額を支給しない。

5 前各項に規定するもののほか、報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(費用弁償)

第4条 費用弁償は、職員がその職務を行うため旅行した場合に支給する。

2 費用弁償の種類、額及び支給方法については、常勤職員に対する旅費支給の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、任期の定めが6月以上の職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この条並びに次条第1項及び第4項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもの(規則で定める職員を除く。)のうち、規則で定める勤務時間以上勤務するものに対して、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)及び法第29条の規定による懲戒免職以外の場合の離職をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の117.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次条第4項において同じ。)において職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として規則で定める額とする。

4 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第6条 勤勉手当は、任期の定めが6月以上の職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、基準日にそれぞれ在職するもの(規則で定める職員を除く。)のうち、規則で定める勤務時間以上勤務するものに対し、当該職員の基準日以前において規則で定める期間における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が前項の職員に対して支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する当該職員の勤勉手当基礎額に100分の97.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 任命権者は、その者に属する職員が少数であるときその他特別の事情により、前項の勤勉手当の総額が同項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として規則で定める額とする。

5 勤勉手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

6 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(報酬、期末手当及び勤勉手当の口座振替)

第7条 報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 飯南町会計年度任用職の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例(以下この項及び次項において「支給条例」という。)第1条に規定する職員(以下この項において「職員」という。)のうち、任期の定めが3月を超え、かつ、任期を通じた1週間当たりの勤務時間数が15時間30分以上である職員については、この条例(別表第1の改正規定(「6,700」を「7,100」に、「870」を「920」に改める部分を除く。)に限る。次項において同じ。)による改正後の支給条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の支給条例の規定に基づいて、令和5年4月1日以後分として支給された報酬は、この条例による改正後の支給条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和6年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(飯南町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部改正)

2 飯南町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成17年飯南町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

職員の種別

日額(円)

月額(円)

時間額(円)

一般業務に従事する者

9,800

156,100

1,300

資格免許を要する業務及びそれに準ずる業務に従事する者

10,700

171,700

1,390

医療業務に従事する者(医師)



18,000

医療業務に従事する者(看護職等)

12,300

195,500

1,600

医療業務に従事する者(医療技術職等)

11,100

177,000

1,500

相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する者


219,800


軽作業に従事する者

7,100


920

備考

1 この表に定める報酬の額は、通勤手当に相当する報酬の額及び時間外勤務手当に相当する報酬の額を含まない。

2 この表に定める報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を下回る場合における第2条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1に定める職員の種別に対応する額」とあるのは、「最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を基準として町長が定める額」とする。

別表第2(第2条関係)

勤務態様

支給単位

日を単位とする勤務

日又は時間を単位としない勤務

時間を単位とする勤務

時間

飯南町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例

令和元年9月13日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)