○飯南町頓原交流広場の設置及び管理に関する条例

令和元年9月13日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、飯南町頓原交流広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町頓原交流広場(以下「広場」という。)は、飯南町住民の健康の増進と、福祉の向上を図るとともに、災害時の避難施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

頓原交流広場

飯南町頓原2319番地

(管理の代行等)

第4条 広場は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に広場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 広場の維持及び管理に関すること。

(2) 広場の使用許可に関すること。

(3) 第8条に規定する利用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用日及び利用時間)

第5条 広場の利用日及び利用時間は、この広場が利用できる状況であれば特に定めないことを原則とする。

(利用の許可)

第6条 広場において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) 物品販売、宣伝、興業その他これらに類する行為をすること。

(3) 協議会、展示会、会合その他これらに類する催しのため広場の全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、広場の利用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 広場を損壊するおそれがあると認められるとき。

(4) その他広場の管理に支障があると認められるとき。

(利用料)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める額とする。

(利用料の減免)

第9条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(利用料の返還)

第10条 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者が、故意又は過失により広場を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、広場の使用が終わったときは、速やかに原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月30日までにおける別表の規定の適用については、別表中「550円」とあるのは「540円」と、「1,100円」とあるのは「1,080円」とする。

別表(第8条関係)

広場利用料

名称

半日

1日

夜間

頓原交流広場

550円

1,100円

550円

備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

4 半日は4時間とし、4時間を超えたときは1日とする。

5 夜間は、午後6時から10時までとする。

飯南町頓原交流広場の設置及び管理に関する条例

令和元年9月13日 条例第26号

(令和元年9月13日施行)